自転車は飲酒運転になる?
仲のいい友人や、会社の同僚たちとともにお酒を飲むことになった時。
自分は自転車だから飲んでも大丈夫と思っていませんか?
実は、飲酒運転は自動車だけの話ではなく、自転車にも適用されるんです!
道路交通法では、自転車は軽車両として位置づけられているので、自転車による酔払い運転は道路交通法違反とみなされるわけ。
違反をすれば、道路交通法第117条の2により、3年以下の懲役、または罰金50万円以下の刑罰ですよ!
しかし、現実に逮捕される人はほとんどいないのが現状ですけどね・・・
とはいっても、危険な蛇行運転をしたり、泥酔して人ごみに突っこみ、人にけがを負わせるということになれば、逮捕ということになりかねませんね。
自転車の場合も、飲んだら乗るな、乗るなら飲むな!